規約
第1条 (名称)
本会は、「しごと能力研究学会(英文名称「Society for Research on Work Competency」略称SRWC)と称する。
第2条 (目的)
本会は、しごと能力に関して、産・官・学が連携し、学際的な研究・事業を行うとともに互いに交流することを目的とする。
第3条 (事業)
1 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 総会、全国大会、研究会、部会、講演会などの開催
二 研究プロジェクトの推進
三 機関誌、会報、ニューズレター、会員名簿などの編集と発行
四 しごとの能力に関する政策提言や啓発・普及活動
五 しごとの能力に関する資料、事例、政策などに関する情報の収集及び提供
六 しごとの能力に関する専門知識・技能、資格などの研修・試験・評価
七 しごと、人材育成、キャリア開発、産業人材、能力開発、教育に関する諸機関・団体・個人との交流・連携
八 会員の研鑽や能力向上に必要な各種支援サービス・情報の提供
九 その他、本会の目的を達成するために必要な諸事業
第4条 (会員の種別及び資格)
1 本会会員の種別及び資格は、次の通りとする。
一 正会員(しごとの能力に関する研究者・実務家)
二 学生会員(しごとの能力に関して学んでいる大学院生・学部生)
三 賛助会員(本会の目的に賛同して、本学会の事業を援助する個人または法人)
四 特別会員(しごとの能力の分野で特に業績があり、または本会の発展に功労のあった者で、会長が推薦し、理事会で承認された者)
第5条 (会員の権利)
1 本会の会員は、次の権利を有する。
一 全国大会、研究会、部会、講演会などへの参加
二 研究プロジェクト、研修会への参加
三 機関誌、会報、ニューズレター、調査研究報告書、資料その他、本会が有する資料や文書などの閲覧、配布を受ける
四 機関誌、ニューズレターなどへの論文・文章の投稿
五 本会が定める各種サービス・情報の受領
2 正会員及び学生会員は、総会に出席して、議事へ参加し、議事内容の議決及び理事その他の役員を選出する権利を有する。但し、被選挙権は、正会員のみが有する。
3 賛助会員の権利行使に関しては、別途定める。
4 機関誌、ニューズレターの発行・編集及び投稿などに関する規程は、別途定める。
第6条 (会員の義務)
1 本会の会員は、次の各号に定める義務を負う。
一 会員の種別ごとに定められた会費の納入
二 本会の設立目的や規約の遵守
三 本会の活動を、本会の目的以外に利用しないこと
四 その他、会員個人情報の保護など法令や本会が定める義務
第7条 (著作権)
1 本会の機関誌、会報、ニューズレター、調査研究報告書及び全国大会論文集、調査研究報告書などの著作権は、本会に帰属するものとする。
2 会員が自らの著作物の全部又は一部を複製、翻訳、翻案などの形で利用する場合には、本会の許諾を必要としない。
第8条 (入会)
1 本会の会員は、しごと能力に関する研究または実務を行っており、本会の趣旨に賛同するものとする。
2 本会の正会員又は学生会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
3 本会の賛助会員になろうとする者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、事務局に提出し、常任理事会の承認を得なければならない。
4 前2項の規定による入会申込がある場合、常任理事会は、入会申込書に記載された内容に関し、別途定める規程によって審査し、入会の許否を決定する。
第9条 (会費)
1 本会の会費は、別表第1に定めるとおりとする。
2 会費の改定については、理事会の提案によって、総会にて議決する。
3 既納の会費については、返還しない。
4 会費の他に、本会が行う各事業において、参加費や実費などの費用を徴収することができる。
5 会費及び参加費などの納入と会員の権利行使に関する事項は、会費規程において別途定める。
第10条 (資格の喪失)
1 本会の会員は、次の各号の事由に該当し、常任理事会で承認されたときは、会員資格を喪失する。
一 退会したとき
二 死亡したとき
三 会費を3年以上滞納したとき
四 本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為を行ったために、常任理事会にて会員の資格を欠くものと判断され、総会で承認されたとき
第11条 (役員)
1 本会に、次の役員をおく。
一 会長 1名
二 副会長 若干名
三 常任理事 10名以内
四 理事 40名以内
五 各種委員会委 若干名
六 監事 2名以内
2 本会は、名誉会長・顧問をおくことができる。
第12条 (役員等の選任と要件)
1 本会の役員については、次のように選任する。役員の選任に関する手続の詳細は、役員選任規程において別途定める。
2 理事及び監事は、正会員及び学生会員の投票によって選出し、総会において承認する。
3 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により、理事会にて決定する。
4 名誉会長・顧問は、必要に応じて会長が指名し、理事会にて承認する。
5 各種委員会委員長は、常任理事の中から、会長が指名し、理事会にて承認する。
第13条 (会長・副会長・名誉会長の職務)
1 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時には、会長を代行する。
3 名誉会長・顧問は、会長に対して、必要な支援を行う。
第14条 (理事・常任理事の職務)
1 理事は、理事会を組織し、本規約に定める事項及び総会の権限事項以外の事項を議決し、執行する。理事は、本会の会務と分掌を策定し、予算と決算を司る。
2 常任理事は、常任理事会を組織し、理事会の議決に基づき、本会の通常の業務を執行する。
第15条 (顧問)
顧問は、その学識や見識に応じて、本会の運営に関する助言や支援を行う。
第16条 (監事の職務)
監事は、本会の財務状況を監査し、総会に報告する。
第17条 (事務執行責任者の選任と職務)
理事の中から、会長の指名により、事務執行責任者を選任し、本会の日常の業務を執行させる。
第18条 (各種委員会委員長および委員の職務)
各種委員会委員長および委員は、全国大会・研究会・講演会などの企画・運営、研究プロジェクト・地域の研究活動などの企画・運営など、学会機関誌・メルマガなどの誌紙の編纂・発行、広報活動など、調査研究活動の組織・運営など及びその他の事業の運営などを行う。
第19条 (役員の任期)
1 役員の任期は、1期2年(選任された総会から2年後の総会まで)とする。ただし、補充によって選任された役員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
2 役員の任期は、連続3期、通算8年を超えないものまでとする。ただし、これには理事・常任理事が会長・副会長に選任された場合の期間を含まない。
3 役員が任期の途中で止むを得ず辞任しようとするときは、その理由を付して理事会に申し出、承認を得なければならない。
第20条 (役員の解任)
1 本会の役員が本項各号に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
一 死亡または心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
二 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
2 前項の規定により、役員を解任しようとする場合は、議決に先立ち、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第21条 (役員の補充)
1 本会の役員が欠けたときは、各条項の手続に従って、遅滞なく補充しなければならない。
2 役員が補充されるまでの間、会長は、必要に応じて、当該役員の代行を任命することができる。
3 役員代行は、その在任期間中は、当該役員としての権限を行使することができる。
第22条 (総会)
1 総会は、正会員および学生会員の出席のもとで行う。
2 総会は、毎年1回、当該年度の全国大会又は研究会の際に、会長が招集する。
3 総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上が、議題を示して要請したときは、会長が遅滞なく召集する。
4 総会の議長は、会長が指名する。
5 総会の議事は、出席者の過半数をもって議決し、賛否同数の場合には、議長が決する。
6 総会の議決・承認事項は、次の通りとする。
一 理事・監事の選任結果
二 予算・決算及び事業計画
三 規約の改正
四 会員の身分喪失
五 その他、理事会・常任理事会が総会において審議することを相当と認めた事項
第23条 (理事会)
1 理事会は、年1回以上、会長が招集する。理事会は、理事が一堂に会して開催するほか、必要に応じて、「持ち回り(電磁的方法を含む)」によっても開催することができる。
2 理事会の議長は、会長とする。
3 理事会は、毎年の事業計画、予算・決算に責任を負い、執行の任にあたる。
4 理事会は、本会の運営にかかる事項に関し、常任理事会に決定を委託することができる。
5 理事会の定足数は、理事会が開催される時点における理事数の過半数とする(委任状による出席を含む)。
6 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7 理事会は、必要に応じて、部会・委員会をおくことができる。
第24条 (常任理事会)
1 常任理事会は、会長が招集し、議長となる。常任理事会は、理事が一堂に会して開催するほか、必要に応じて、「持ち回り(電磁的方法を含む)」によっても開催することができる。
2 常任理事会は、会長・副会長・常任理事・顧問によって組織する。
3 常任理事会の定足数は、常任理事会が開催される時点における常任理事会構成員の過半数とする(委任状による出席を含む)。
4 常任理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第25条 (委員会)
1 本会は、本会の事業執行に必要な各種委員会を設置する。
2 委員会の名称、組織、業務範囲などに関する事項は、常任理事会において定める。
第26条 (会の所在地など)
本会の所在地、事務局の所在地、事務の業務委託などについては、常任理事会において決定する。
第27条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第28条 (規約の変更)
本規約は、総会の議決により、変更することができる。
第29条 (本会の解散)
本会の解散は、理事の過半数または会員30名以上の提案により発議し、総会において、総会開催時点における会員の過半数以上が出席(委任状の提出を含む)し、出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
第30条 (細則の制定)
本規約の施行に必要な規程は、常任理事会の議を経て、会長が定める。
第31条 (補則)
1 この規約は、本会の設立総会が行なわれる2007年11月17日から発効する。
2 本会の設立にあたり、発起人の代表が、規約及び会長・副会長・常任理事・理事など、役員候補の選任を行い、設立総会に提案する。
別表第1
会員の種別 会費年額
正会員 8,000円
学生会員 5,000円
賛助会員(個人) 1口5,000円
賛助会員(団体) 1口30,000円
特別会員 無料